大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(し)56 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告申立は憲法違反を理由とするものであるから刑訴四三三条にいわゆる特

別抗告の趣旨と解すべきものなるところ、本件抗告の申立が為されたのは原決定の

謄本が被告人並に弁護人に送達された昭和二六年六月九日より二五日後たる同年七

月四日であつて、法定の申立期間経過後に為されたものであること記録上明瞭であ

るから刑訴四三四条、四二六条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり決定

する。

昭和二六年八月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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